政治にまつわる法的問題

「政治とカネ」に関する不祥事はどんなものがあり、何が問題なのでしょうか。企業献金についても教えてください。 政治とカネに関する不祥事は、公職選挙法違反、政治資金規正法違反などが想定されます。これらは、公正・正確に反映されなければならない選挙結果を歪め、汚職等を呼ぶ可能性があるため許されません。企業献金については一律に禁止したほうがよいのではないかという考え方もあります。
寄附を受けることで収賄罪が成立する場合があるのでしょうか。収賄罪とは何ですか。政治献金との境界線はどこにあるのでしょうか。 賄賂とは、特定の仕事をしてもらったり、具体的な見返りを期待して渡すお金のことを意味します。一方、政治献金とは、議員の政治活動全般に対して、期待や支援を込めて渡すお金のことを指します。賄賂として渡せば収賄罪が成立する可能性があります。
政治資金パーティーとは何ですか。 政治資金パーティーとは、パーティー券を買ってもらうことで、その収入(正確にいえば、パーティーにかかった費用をひいた、その残額)を自身の政治団体の政治活動費に充てることを目的としたイベントです。20万円までのパーティー券購入なら名前が公開されないこともあって活用されてはいますが、一方でお金の流れが不透明になりやすいとも指摘されています。
経費の架空計上とは何ですか? 架空計上とは、政治団体が本当は支出してもいない経費を支出したとして、記載していることです。これは政治資金規正法の虚偽記入にあたります。場合によっては私文書偽造罪などに当たる場合もあるかもしれません。日ごろから、議員自身が、どのような経費を支出しているかなど、大まかにでも把握しておく必要があるといえるでしょう。
政治家は外国籍の方から寄付を受けることはできますか。寄付を受けたことが発覚したら、責任をとらなくてよいのですか? 政治資金規正法という法律では外国籍の方からの寄付を受けることは禁止されています。寄付を受ければ、責任が発生するということになりますが、議員側からすれば防ぎようもない場合もあり、必ず責任を追及するというのは難しいところです。
政治家がSNSでだれかを批判するとき、またはSNSで誹謗中傷を受けるとき、どのような発言・発信・投稿が名誉毀損表現になるのでしょうか。 その投稿が人の評判や評価を貶めるものであるか、仮に貶めるものであっても、全く事実無根のエピソード、虚偽の事実関係を前提とするものか、真実を前提にしている場合であっても、言い過ぎてはいないかを吟味しましょう。
選挙が始まりました。選挙事務所を構えたのですが、選挙を手伝ってくれるボランティアなどにお菓子やケーキを振舞うことはできますか? 選挙ボランティア等に「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」以外の飲食物を提供することはできません。例えば、お茶、お煎餅、おまんじゅう、みかん・りんご等の果物、漬物などは許されるように思いますが、お酒、軽食、カツサンドなどを振舞うことは許されません。