街頭演説の時に、寄附(お金)を集めることはできますか。 可能ですが、寄附してくださる方のお名前などを聞かなければなりません。ただし、①街頭や集会などで演説する場合で、かつ、②1000円以下であり、③「××政党△△支部」の名義でお金をいただく場合には、匿名で寄附をいただいて構いません。
講演費、顧問費などの名目でお金をもらっているのですが、気を付けることはありますか? 顧問費、講演費などは、一定の債務(事務、仕事)を提供したことの代わりとして、もらえるお金です。何らの債務(仕事)を提供していないのに、もらっているお金があるとすれば、どのような名目であれ、それは「寄附」にあたると思われます。
政治団体や政治家個人に関係する税金について教えてください。 政治団体や政治家本人であっても、何らか事業を行って収益が出たら所得税や法人税などを支払う必要があります。一方で政治資金パーティ―などの利益は所得税の対象になりません。
企業から寄附を受ける場合に留意すべきことがありますか。 政治家個人の名前では寄附を受け取ることはできません。「〇〇政党××支部」などでいただくべきです。またその際にも寄附額の上限額があるので、注意が必要です。
「政治とカネ」に関する不祥事はどんなものがあり、何が問題なのでしょうか。企業献金についても教えてください。 政治とカネに関する不祥事は、公職選挙法違反、政治資金規正法違反などが想定されます。これらは、公正・正確に反映されなければならない選挙結果を歪め、汚職等を呼ぶ可能性があるため許されません。企業献金については一律に禁止したほうがよいのではないかという考え方もあります。
寄附を受けることで収賄罪が成立する場合があるのでしょうか。収賄罪とは何ですか。政治献金との境界線はどこにあるのでしょうか。 賄賂とは、特定の仕事をしてもらったり、具体的な見返りを期待して渡すお金のことを意味します。一方、政治献金とは、議員の政治活動全般に対して、期待や支援を込めて渡すお金のことを指します。賄賂として渡せば収賄罪が成立する可能性があります。
政治資金パーティーとは何ですか。 政治資金パーティーとは、パーティー券を買ってもらうことで、その収入(正確にいえば、パーティーにかかった費用をひいた、その残額)を自身の政治団体の政治活動費に充てることを目的としたイベントです。20万円までのパーティー券購入なら名前が公開されないこともあって活用されてはいますが、一方でお金の流れが不透明になりやすいとも指摘されています。
経費の架空計上とは何ですか? 架空計上とは、政治団体が本当は支出してもいない経費を支出したとして、記載していることです。これは政治資金規正法の虚偽記入にあたります。場合によっては私文書偽造罪などに当たる場合もあるかもしれません。日ごろから、議員自身が、どのような経費を支出しているかなど、大まかにでも把握しておく必要があるといえるでしょう。
特定の政治家は、NPO法人であったり、一般・公益社団法人から政治献金をもらうことはできるのでしょうか。 NPO法人から政治献金をもらうことは控えた方がよいと思います。一般・公益社団法人からもらうことは問題ないと思います。
政治団体の不適切な支出について教えてください。 政治団体の収入と支出については、政治資金収支報告書に記載され、公開されます。過去、報道された支出については、SMバーの利用代金、真珠製品代、スポーツクラブ会費などがあります。政治家としては、国民・住民の賛同が全く得られないような支出は控えるべきように思います。
運動員買収と政治献金の違いは何ですか。 選挙に勝つために運動員にお金を渡すことは買収として禁止されていますが、一方で、政治献金(カンパ、寄付)をすることは政治資金規正法上、許されています。買収にあたるかどうかは、現金を渡した時の状況によって最終的に判断されます。
知り合いから無料で事務所を貸してくれるといわれたのですが、何か気を付けることはありますか。 無償で物件を借りる場合は、賃料相当額を寄付してもらっているということになるので、政治資金収支報告書に記載しなければなりません。また、個人の政治家の場合、会社や労働組合等からは無償で借りることは認められていません。
政治家は外国籍の方から寄付を受けることはできますか。寄付を受けたことが発覚したら、責任をとらなくてよいのですか? 政治資金規正法という法律では外国籍の方からの寄付を受けることは禁止されています。寄付を受ければ、責任が発生するということになりますが、議員側からすれば防ぎようもない場合もあり、必ず責任を追及するというのは難しいところです。
政治資金の迂回寄付、トンネル献金とは何ですか。 政治資金規正法上は、本当は許されない寄付・献金なのですが、一定のルートを経由するなどして、一見すると適法に見える寄付・献金とでもいえばいいでしょうか。脱法行為(抜け道)として違法ではないかと指摘されていますが、実際には取り締まることは難しく、常態化しているといわれています。
政治家がSNSでだれかを批判するとき、またはSNSで誹謗中傷を受けるとき、どのような発言・発信・投稿が名誉毀損表現になるのでしょうか。 その投稿が人の評判や評価を貶めるものであるか、仮に貶めるものであっても、全く事実無根のエピソード、虚偽の事実関係を前提とするものか、真実を前提にしている場合であっても、言い過ぎてはいないかを吟味しましょう。
事務所を借りるときに気を付けなければいけないことはありますか。自分の身内が格安で貸してくれるといっていますがいいでしょうか。 身内から事務所を借りることは違法ではありませんが、相場の賃料に比べて、法外に高すぎず、安すぎず、留意しましょう。
選挙が始まりました。選挙事務所を構えたのですが、選挙を手伝ってくれるボランティアなどにお菓子やケーキを振舞うことはできますか? 選挙ボランティア等に「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」以外の飲食物を提供することはできません。例えば、お茶、お煎餅、おまんじゅう、みかん・りんご等の果物、漬物などは許されるように思いますが、お酒、軽食、カツサンドなどを振舞うことは許されません。
政策が書かれたビラを配るときに、マンションに「ビラ配布お断り」と書いてあることがありますが、配布してもよいですか? 1階にある集合郵便受けにチラシを配布することは許されると思いますが、各戸室にある新聞入れ(ドアポスト)にチラシを投函することは許されないと考えられます。