費用

弁護士費用とは

弁護士が事件を受任する場合、弁護士費用は、経済的利益をもとに計算して、着手金、報酬金をご提案します。そのほかに実費をいただきます。

※以下の金額は、一応の目安です。着手金を基準より低額にし、報酬金で調整する場合もあります。分割にてお支払いいただくこともあります。個々のご相談に乗らせていただきます。

法律相談

面談による法律相談のみで、お電話やメールによる法律相談はお受けしていません。ただしオンラインによる面談もお受けしております。

初回相談 30分まで 5,500円(消費税込) 1時間 11,000円(消費税込)

但し、その後、ご依頼を受けた場合は、相談料はいただきません。

一般民事事件
(離婚事件、相続事件を除きます。詐欺問題、不動産トラブルなど一般的な民事の事件をいいます)

依頼者が得るであろう経済的利益をもとに着手金・報酬金を下記の割合に従って計算します。

着手金

経済的利益の額 報酬割合
金300万円以下の場合 8%
金300万円超える場合 金9万円及び経済的利益の5%に相当する額

報酬金

経済的利益の額 報酬割合
金300万円以下の場合 16%
金300万円超える場合 金18万円及び経済的利益の10%に相当する額

※例えば、交通事故に遭って、加害者に対して500万円の支払いを求める場合は、経済的利益は500万円ですので、着手金は500万円×5%+9万円によって、37万4000円(税込)となります。実際に、150万円が回収できた場合には、経済的利益は150万円になりますので、150万円×16%によって、26万4000円(税込)をいただきます。

なお、あくまで目安であり、事件の難易度、事務量の多寡によって金額は変わります。詳しくは、支払い方法も含めて、ご相談の際にご説明いたします。また着手金の最低金額は22万円(税込)とさせていただいております。

離婚事件

着手金(消費税別途) 報酬金(消費税別途)
20万円〜40万円の範囲内の額 20万円〜50万円の範囲内の額
金300万円超える場合 金18万円及び経済的利益の10%に相当する額

※交渉、調停、訴訟、財産的請求の有無等により、その都度、着手金のご提案をする場合があります。また離婚に伴って財産を請求する場合には、一般民事事件の記載の表によって、請求額又は受け取った金額をもとに経済的利益を算定して、さらに費用を頂戴します。

詳しくは、支払い方法も含めて、ご相談の際、説明させていただきます。

相続事件

相続をする際に、相続人間で争いが起きてしまった場合、裁判所に遺産分割の調停を行うことが多いと思われます(弁護士が他の相続人の方と直接交渉する場合もあります)。遺産分割調停が調わなかった場合には、遺産分割審判に移行します。

遺産分割事件を受任する場合、経済的利益を、ご自分が相続されるであろう時価相当額をベース(経済的利益)にして、一民事事件の表にあてはめて着手金・報酬金を計算します。

なお、争いがない遺産分割事件の場合には、経済的利益を3分の1にして計算することがあります。

顧問契約

企業の事業規模や業態から予想される弁護士の業務量などを勘案し、通常は月額約3.3万円から5.5万円程度をお願いしています(ただし業務の内容などによって変わります)。

また当職は国会議員、地方議員の皆様からの顧問業務も積極的にお引き受けしております。