寄附について

 寄付について

講演費、顧問費などの名目でお金をもらっているのですが、気を付けることはありますか?

顧問費、講演費などは、一定の債務(事務、仕事)を提供したことの代わりとして、もらえるお金です。何らの債務(仕事)を提供していないのに、もらっているお金があるとすれば、どのような名目であれ、それは「寄附」にあたると思われます。
 寄付について

政治団体や政治家個人に関係する税金について教えてください。

政治団体や政治家本人であっても、何らか事業を行って収益が出たら所得税や法人税などを支払う必要があります。一方で政治資金パーティ―などの利益は所得税の対象になりません。
 寄付について

企業から寄附を受ける場合に留意すべきことがありますか。

例えば、政治家個人の名前では寄附をいただくことはできません。〇〇政党××支部などでいただくべきです。またその際にも寄附額の上限額があるので、注意が必要です。
 寄付について

寄附を受けることで収賄罪が成立する場合があるのでしょうか。収賄罪とは何ですか。政治献金との境界線はどこにあるのでしょうか。

賄賂とは、特定の仕事をしてもらったり、具体的な見返りを期待して渡すお金のことを意味します。一方、政治献金とは、議員の政治活動全般に対して、期待や支援を込めて渡すお金のことを指します。賄賂として渡せば収賄罪が成立する可能性があります。
 寄付について

特定の政治家は、NPO法人であったり、一般・公益社団法人から政治献金をもらうことはできるのでしょうか。

NPO法人から政治献金をもらうことは控えた方がよいと思います。一般・公益社団法人からもらうことは問題ないと思います。
 寄付について

秘書給与に関してはどんなトラブルが考えられますか。

秘書が受け取る給与は秘書が受け取るべきものです。また私設秘書を企業が派遣するという場合にも気を付ける点があります。
 寄付について

知り合いから無料で事務所を貸してくれるといわれたのですが、何か気を付けることはありますか。

無償で物件を借りる場合は、賃料相当額を寄付してもらっているということになるので、政治資金収支報告書に記載しなければなりません。また、個人の政治家の場合、会社や労働組合等からは無償で借りることは認められていません。
 寄付について

政治家は外国籍の方から寄付を受けることはできますか。寄付を受けたことが発覚したら、責任をとらなくてよいのですか?

政治資金規正法という法律では外国籍の方からの寄付を受けることは禁止されています。寄付を受ければ、責任が発生するということになりますが、議員側からすれば防ぎようもない場合もあり、必ず責任を追及するというのは難しいところです。
 寄付について

政治資金の迂回寄付、トンネル献金とは何ですか。

政治資金規正法上は、本当は許されない寄付・献金なのですが、一定のルートを経由するなどして、一見すると適法に見える寄付・献金とでもいえばいいでしょうか。脱法行為(抜け道)として違法ではないかと指摘されていますが、実際には取り締まることは難しく、常態化しているといわれています。
 寄付について

寄付をいただく際に気を付けることはありますか?

選挙期間中なのか、そうでないのか等によって寄付をいただく場合のルールが異なります。