政治団体が得る収入としては、①党費・会費、②寄附、③機関紙誌の発行その他の事業収入、④借入金、⑤本部又は支部から交付された交付金収入、⑥その他の収入が想定されています(政治資金規正法施行規則7条1項)。

政治団体への課税

政治団体の収入に対して課税される場合、最初に思い当たるのは法人税です。「収益事業」から生ずる所得についてのみ法人税が課せられるとなっています。

「収益事業」は、法人税法2条13号・施行令5条1項のなかで34種類の事業として明記され、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

政治団体が寄附を受けた場合、それは「収益事業」ではないことが多いと考えられますので、法人税は課されないと考えられます。また、党費や会費をもらい受けても、法人税は課されないと考えられます。

政治資金パーティ―による所得も同じで、法人税は課されないと思います。

政治団体が飲食業などを行った場合は、その事業は、収益事業に該当することが多いように思いますので、その所得については法人税が課されることになるでしょう。

出版業の取扱い

政治団体の名義で、自分の政治理念や政治信条を本にまとめて出版した場合、本を出版する場合は法人税法でいう34種類の一つである「出版業」にあたる可能性が高いと言えます(法人税法2条13号、施行令5条1項12号)。

ただし、法人税施行令5条1項12号において、「特定の資格を有する者を会員とする法人が会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの」「学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専ら会員に配布するために行うもの」は出版業から除くとされています。

後援会(政治団体)が会員向けに会報を作成して、それを後援会の会員に売却するような場合は、出版業には当たりませんので、所得については法人税の課税対象にはならないと考えられます。

政治家個人への課税

政治家個人が収入を受けた場合、所得税が課されるのかを考えると、所得税は、個人が収入を得て、そこから経費を引いた所得に対して、かかる税金のことです。

政治資金規正法上、国民が政治家個人に対して、政治活動に関する現金寄附は禁止されています。有権者が政治家個人に政治活動に関する寄附をする場合には、物品で行うしかありません(政治資金規正法21条の2第1項)。

その場合、物品を金額換算して、その価額が収入金額となり、所得税の対象となります。

政党は政治家個人に対して寄附をすることができますし(政治資金規正法22条の2第2項)、自身の政治団体も政治家個人に対して寄附をすることができるとされています(公職選挙法199条の5)。

これらはいずれも、政治家個人に対する雑所得扱いになると考えられていて、所得税の対象になります。

ただし、所得税の対象になるものの、政治資金の雑所得の金額は、必要経費として政治活動のために支出した費用を差し引くこととなっており、差し引いた結果、お金が余っていれば、所得税の対象になるにすぎません。そのため、残額がある場合にのみ、課税所得の対象となります。