弁当

事務所を開くにあたっての悩み

選挙が始まりました。選挙事務所を構えたのですが、選挙を手伝ってくれるボランティアなどにお菓子やケーキを振舞うことはできますか?

選挙ボランティア等に「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」以外の飲食物を提供することはできません。例えば、お茶、お煎餅、おまんじゅう、みかん・りんご等の果物、漬物などは許されるように思いますが、お酒、軽食、カツサンドなどを振舞うことは許されません。