寄付について 知り合いから無料で事務所を貸してくれるといわれたのですが、何か気を付けることはありますか。
無償で物件を借りる場合は、賃料相当額を寄付してもらっているということになるので、政治資金収支報告書に記載しなければなりません。また、個人の政治家の場合、会社や労働組合等からは無償で借りることは認められていません。
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