議員サポート

お金にまつわる悩み

運動員買収と政治献金の違いは何ですか。

選挙に勝つために運動員にお金を渡すことは買収として禁止されていますが、一方で、政治献金(カンパ、寄付)をすることは政治資金規正法上、許されています。買収にあたるかどうかは、現金を渡した時の状況によって最終的に判断されます。
 寄付について

知り合いから無料で事務所を貸してくれるといわれたのですが、何か気を付けることはありますか。

無償で物件を借りる場合は、賃料相当額を寄付してもらっているということになるので、政治資金収支報告書に記載しなければなりません。また、個人の政治家の場合、会社や労働組合等からは無償で借りることは認められていません。
 寄付について

政治家は外国籍の方から寄付を受けることはできますか。寄付を受けたことが発覚したら、責任をとらなくてよいのですか?

政治資金規正法という法律では外国籍の方からの寄付を受けることは禁止されています。寄付を受ければ、責任が発生するということになりますが、議員側からすれば防ぎようもない場合もあり、必ず責任を追及するというのは難しいところです。
 寄付について

政治資金の迂回寄付、トンネル献金とは何ですか。

政治資金規正法上は、本当は許されない寄付・献金なのですが、一定のルートを経由するなどして、一見すると適法に見える寄付・献金とでもいえばいいでしょうか。脱法行為(抜け道)として違法ではないかと指摘されていますが、実際には取り締まることは難しく、常態化しているといわれています。
 寄付について

寄付をいただく際に気を付けることはありますか?

選挙期間中なのか、そうでないのか等によって寄付をいただく場合のルールが異なります。
SNSを利用するうえで気になる悩み

政治家がSNSでだれかを批判するとき、またはSNSで誹謗中傷を受けるとき、どのような発言・発信・投稿が名誉毀損表現になるのでしょうか。

その投稿が人の評判や評価を貶めるものであるか、仮に貶めるものであっても、全く事実無根のエピソード、虚偽の事実関係を前提とするものか、真実を前提にしている場合であっても、言い過ぎてはいないかを吟味しましょう。
事務所を開くにあたっての悩み

事務所を借りるときに気を付けなければいけないことはありますか。自分の身内が格安で貸してくれるといっていますがいいでしょうか。

身内から事務所を借りることは違法ではありませんが、相場の賃料に比べて、法外に高すぎず、安すぎず、留意しましょう。
事務所を開くにあたっての悩み

選挙が始まりました。選挙事務所を構えたのですが、選挙を手伝ってくれるボランティアなどにお菓子やケーキを振舞うことはできますか?

選挙ボランティア等に「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」以外の飲食物を提供することはできません。例えば、お茶、お煎餅、おまんじゅう、みかん・りんご等の果物、漬物などは許されるように思いますが、お酒、軽食、カツサンドなどを振舞うことは許されません。
文書を使って行う活動に関して気になる悩み

政策が書かれたビラを配るときに、マンションに「ビラ配布お断り」と書いてあることがありますが、配布してもよいですか?

1階部分にある集合郵便受けにチラシを配布することは許されると思いますが、各戸室にある新聞入れにチラシを投函することは許されないと考えられます。
 はじめに

議員が活動するうえでは、どんなトラブルがあるんでしょうか?

議員は選挙運動、議会活動、政治活動など多岐にわたる活動をしています。そのなかで、ハラスメントを受けたり、SNSを利用するなかでのトラブルがあります。ほかにも、適法な選挙運動、適法な政務活動費の使用、政治資金規正法に準じて適切な金銭管理が必要です。
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