駆け付けサービス詐欺(水漏れ・水詰まり工事詐欺、レスキューサービストラブル)にあった場合にどうすればよいですか。

弁護士はそれぞれのトラブルをどのように解決するのですか?

〔この記事のまとめ〕

すぐにクーリングオフによって契約を撤回する旨の書面を送りましょう。

〔本文〕

数年前より、駆け付けサービス詐欺(水漏れ・水詰まり工事詐欺、レスキューサービストラブル)が社会で問題になっています(駆け付けサービス詐欺がどのようなものであるかは、駆け付けサービス詐欺(水漏れ、水詰まり工事詐欺)(レスキューサービストラブル)とは何ですか。を読んでもらえると嬉しいです)。

駆け付けサービス詐欺にあった場合にはどうすればよいでしょうか。

駆け付けサービス詐欺は、水漏れ・水詰まり等が起きたことで、業者を自宅に呼んだことによって、そこで詐欺(トラブル)に遭うという場合がほとんどです。

自分から業者に電話をしている場合ではありますが、駆け付けサービス詐欺のケースは、いわゆる特定商取引法という法律に書いてある「訪問販売」に該当することが多いため、契約時に業者から所定の書類を渡されていなければなりません。

多くの事案では、必要な書面を渡していないことが多いため、このような詐欺(トラブル)にあった場合には、すぐにクーリングオフによって契約を撤回する旨の書面を送りましょう。業者から、契約時に書類を渡されておらずとも、とりあえずクーリングオフを主張しましょう。

つまり、相手の業者に対して、「契約を撤回します」と書かれた書面を送ることが重要です。

決まった様式はありませんが、ご参考までに、参考となる書式を挙げておきたいと思います。

ただ、ここで、重要なのは、クーリングオフを申し出た書面を送ったことについて、後できちんと証明できることです。内容証明郵便という形で送れば、どのような内容の書類をいつ送ったか記録化されるので、内容証明郵便という形で送るのがよいと思います。内容証明郵便ができない場合には、せめて書面をコピーしたうえで、簡易書留、特定記録郵便、レターパックなどで送れば、(どのような書面を送ったのかまでは証明できませんが)郵送したこと自体はわかるので、普通郵便で送るよりかは意味があるでしょう。

また、「いますぐ工事をしないと階下の方に水漏れしてしまって大変なことになりますよ」と不正確なことをいわれた場合など、勧誘そのものが不正確である場合には、そもそも勧誘が違法になると判断されることも数多くあります。

ただ、お金の返金を求めていくには、相手業者と連絡を取れることが重要なポイントです。

そのため、(そもそも、このような詐欺に遭わないことが一番重要ですが)せめて、勧誘を受ける際には、契約書を交わす、名刺をもらう、相手の名前や電話番号を聞き出すなどして、業者や担当者の情報を受け取っておくことが重要だと考えられます。

なお、業者が「この工事をしますよ」といっておきながら、そのような工事を行っていなかったという悪質な場合があります。これは、虚偽(ウソ)を述べて人を騙したことになるので、詐欺罪にあたる可能性もあります。

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